会社設立の為には会社登記が必要です

株式会社設立 法人化 会社起業 合名会社について

合名会社とは、無限責任を担う社員のみで構成されている組合などに似た企業形態で、合資会社、合同会社と同じく持分会社という類型になります。
会社法第6条、旧商法17条で「合名会社の商号中には、「合名会社」という文字を用いなければならない。」ということが規定されています。

この企業形態の特色は、仲間や家族などの信頼関係を重視した小さな会社の経営に向いているところで、マイナス面としてはお互いの信頼関係が崩れてしまえば、組織も一緒に崩れてしまうことです。


合資会社について

日本での合資会社は、法人格というところがポイントで、類型としては合同会社、合名会社と同じになります。
有限責任社員と無限責任社員から構成されている組合などに似た企業形態が特徴です。

会社法で定められている項目は以下のようなものがあります。
・合資会社の商号中には、「合資会社」という文字を用いなければならない(6条2項)。
・設立するにあたっては作成する定款(575条1項)において、その社員の一部を無限責任社員とし、その他の社員を有限責任社員とする旨を記載する等しなければならない(576条3項)。
・さらにその本店の所在地(576条1項3号)において設立の登記をなすことが必要である(579条)。